申命記20-22章・詩編60編
申命記 20章
戦争に関する規定が示されました。イスラエルの民が敵と戦うとき、恐れることなく神を信頼するよう命じられました。戦いの前に祭司が民を励まし、家を建てたばかりの者、婚約中の者、農作物を育て始めた者、恐れる者は戦いに参加しなくてよいとされました。敵の町に対してはまず和平を申し出、拒否された場合のみ攻撃が許されました。ただし、カナンの民については完全に滅ぼすよう命じられました。
申命記 21章
イスラエルの民の社会的な秩序と正義を守るための法律が示されました。殺人犯が不明な場合、近くの町の長老たちが責任を負い、清めの儀式を行う必要がありました。また、戦争で捕らえた女性と結婚する場合の規定、相続における長子の権利の保護、反抗的な息子への対応、死刑囚の遺体を夜通し吊るしてはならないことなどが定められました。これらの規定は、神の民としての正義と人道的な配慮を示すためのものでした。
申命記 22章
隣人の所有物(牛、羊、衣服など)を見つけた場合、持ち主が見つかるまで大切に保管するよう命じられました。また、男女の服装を混同しないこと、鳥の巣を採るときに母鳥を残すこと、新築の家に安全のための手すりを設けることなど、生活に関する細かな規定が示されました。さらに、婚姻に関する規定として、不貞行為を厳しく禁じ、不正な訴えから女性を守る制度も整えられました。
詩編 60編
ダビデのアラムとの戦いと、ヨアブがエドムの軍を討った出来事に結びつけられた歌です。民は国が引き裂かれたような苦しみを訴え、神に傷を癒やし、立ち直らせてほしいと願います。続いて、イスラエルの各地も周囲の国々も、神の支配のもとにあると告げられます。なお厳しい現実の中で助けを求め、国の立ち直りも勝利も、神の助けにかかっていると告白し、人間の力を超える救いに望みを置きます。
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